【交通事故blog:vol.10】「交通事故のケガで通院すると慰謝料がもらえます。知ってましたか?」

茅ヶ崎市のたいよう整骨院。交通事故ブログvol.10は「交通事故のケガで通院すると慰謝料がもらえます。知ってましたか?」というテーマでお伝えしていきます。

交通事故に遭ったことのない人は意外と知らない「交通事故治療における慰謝料」の話。慰謝料と聞くと「裁判」などをイメージされる方が多いため、ネガティブなイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、交通事故治療における慰謝料はそういった類の話とは違います。詳しく説明していきます。

交通事故治療でもらえるお金

そもそも交通事故に遭った際にもらえるお金というのはどんなものがあるのでしょう?一番最初に出てくるのは、治療費ですね。いわゆる通院費となりますが、病院や整骨院などで医療行為を受けた際に支払うお金のことです。また、通院に関わる交通費も場合によっては請求できます。この場合は、交通事故のケガによって足が不自由になったなど、それ相応の理由が必要となります。電車、バス、タクシー、自車でのガソリン代なども厳密にいえば請求することができます。他には休業損害などの請求もできます。交通事故のケガによって働くことが困難になった場合、直近3か月の給与額の日額相当における金額を請求することができます。また、主婦の方の場合、家事に影響を及ぼす場合には、経済センサスという指標に基づき、日額数千円を請求することができることがあります(※詳しくは保険会社にご確認ください)。そして、今回のテーマになっている「慰謝料」となります。細かくいうと他にも存在するかと思いますが、大きくはこの4つとなります。

交通事故のケガにおける慰謝料とは?

冒頭にもあった通り、慰謝料と聞くと大げさなイメージをされる方が多いかと思いますが、交通事故のケガにおける慰謝料とは何なのでしょう?交通事故の被害者の場合、自分は気を付けていたのに、加害者の方の不注意などにより、ケガを負わされてしまったということになります。ケガの大小にもよりますが、交通事故でケガを負ったということだけでも相当なショックを受けたと考えられます。中には再び車を運転することができなくなってしまう方すらいます。さらに、そのケガによって、今後数か月間ないし一生の間、ケガに苦しみ、通院を継続していく必要がある。そんなケガの痛みや精神的苦痛、通院に取られる時間などを考慮し、この慰謝料が支払われるという内容になっています。慰謝料という言葉に踊らされると、もらうのが申し訳ないように感じてしまいますが、この先の人生のことを考えると、もらって当然のように思えます。それくらい交通事故のケガは人生に重くのしかかってきますので、もらえるものはもらうというスタンスで臨みましょう。

実際にもらえる慰謝料の金額

では、実際に慰謝料としてもらえる金額とはどのくらいのものなのでしょう?慰謝料の計算方法は細かく話すと若干複雑なのですが、1回の通院ごとに4,300円が加算されると考えてもらえると良いです。1回通院するごとに4,300円というのは、結構大きな金額ですよね?(※ただし、通院期間や通院回数、通院費や交通費との関連性があるため、詳しい金額につきましては保険会社の方などにご確認ください)。通院費や交通費とは別に慰謝料がいただけるので、交通事故で負ったケガのためにも、失った時間を取り戻すためにも、絶対に通院をするべきだと思います。

交通事故のケガの相談はたいよう整骨院まで

たいよう整骨院でも交通事故の患者様の受け入れを行っております。通院をしたい方、通院可能か確認したい方、交通事故治療のことで相談したい方、今回の慰謝料の話も含めどんな内容でも承っておりますので、お気軽にお問合せください。


茅ヶ崎市東海岸の整骨院

たいよう整骨院 surf therapy

WSLジャパンレグに帯同し国内外のトッププロサーファーのケアを担当させて頂いた経験と自分自身もサーフィン歴20年以上の続けていることもあり、その経験を活かして治療の面からサーファーの方々がより良いサーフィンライフを送れるよう、少しでも手助けが出来ればという想い茅ヶ崎市に開業。

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